当院で満たす施設基準及び加算に関するご案内
施設基準
「医療情報の取得」
当院は医療情報取得加算の算定医療機関であり、オンライン請求およびオンライン資格確認(マイナ保険証:マイナンバーカードの保険証利用)を行う体制を整えております。オンライン資格確認により、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用することで、より質の高い医療の提供に努めております。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
「医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進体制整備」
当院では医療DXを推進し、さらに質の高い医療を患者様に提供できるよう以下の体制整備を行っております。
◎オンラインによる診療報酬請求(レセプト請求)によって、情報漏洩の防止とともに迅速かつ誤りのない請求に努めております。
◎オンライン資格確認を行う体制を有しており、マイナ保険証より取得した診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他の必要な診療情報など)を活用し、質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
◎医師が診療を行う診察室、処置室等において、オンライン資格確認システムより取得した診療情報を閲覧・活用できるようにしております。
◎電子処方箋の発行を行っております。
◎電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しております。
◎マイナ保険証のご使用について、お声がけ・ポスター掲示を行っています。
◎当院では医療DXにかかわる様々な取り組みを実施し、質の高い医療を提供するための十分な情報を取得・活用して診療を行っております。
「一般名処方」
当院では処方箋の記載において医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。医薬品の供給状況等を踏まえつつ、後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明のうえ、特定の医薬品名ではなく、薬剤の有効成分をもとにした一般名で処方を行う場合がございます。この一般名処方によって、供給不足のお薬であっても保険薬局で有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬を提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明・ご心配な点がございましたらご相談下さい。
加算
≪夜間・早朝等加算≫
厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降、日曜日・祝日終日は、初・再診に関わらず夜間・早朝等加算(50点)が適用されます。診療時間内もしくは予約診療であっても同様の取り扱いとなりますので、ご了承ください。
≪外来感染対策向上加算≫
当院は院内感染防止対策として、以下のような取り組みを行っています。
・専任の院内感染管理者(院長)を配置して、標準的感染予防対策を踏まえた「院内感染対策マニュアル」を作成し、全職員への周知徹底を図るとともにそれに沿って院内感染対策を推進しています。また定期的に最新のエビデンスに基づいてマニュアルを見直し、改訂を行います。
・全職員を対象に院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的とした研修会を年2回実施しています。
・連携医療機関や医師会が主催するカンファレンスに参加し、必要な情報提供やアドバイスを受けて、院内感染対策を推進します。
≪医療情報・システム基盤体制充実加算≫
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努める医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関です。
国が定めた診療報酬算定要件に伴い、下記のとおり診療報酬点数を算定します。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
医療情報取得加算(初診時)
加算1(従来の保険証を利用の場合):3点/月
加算2(マイナ保険証による情報取得に同意がある・他院からの紹介状がある場合):1点/月
医療情報取得加算(再診時)
加算3(従来の保険証を利用の場合):2点/3ヵ月
加算4(マイナ保険証による情報取得に同意がある・他院からの紹介状がある場合):1点/3ヵ月
≪長期処方・リフィル処方箋について≫
当院では患者さんの状態に応じて、28日以上の長期処方もしくはリフィル処方箋※の発行が可能です。長期処方やリフィル処方箋の発行が可能であるかは医師が判断いたしますので、ご希望される方は担当医にご相談ください。
なお、投薬量に限度が定められている医薬品(新薬・劇薬・麻薬・向精神薬)及び湿布薬については、リフィル処方箋の対象外です。
※リフィル処方箋とは
症状が安定している患者さんに対して医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に最大3回まで反復利用できる処方箋のことです。
≪医薬品の自己負担の新たな仕組みについて(長期収載品の選定療養について)≫
令和6年10月より医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、調剤薬局にて特別の料金※をお支払いいただきます。
※特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。
≪高血圧症・脂質異常症・糖尿病のために通院中の患者様へ(生活習慣病管理料Ⅱについて)≫
令和6年(2024年)6月1日に診療報酬の改定がありました。これに伴い主病名が、高血圧症・脂質異常症・糖尿病で通院されている方は、これまで「特定疾患療養管理料」を算定してきましたが、個人に応じた療養計画書に基づき、より専門的・総合的な治療管理行う「生活習慣病管理料Ⅱ」へ移行します。
従来通り個々の生活習慣やご事情に配慮した指導や助言、治療を行わせていただくのですが、対象の方には「療養計画書」にご署名(初回のみ)をお願いすることになります。ご理解とご協力をお願いいたします。